農地に関する申請

農地は一般の土地と異なり、自分が所有する土地であっても勝手に売却したり建物を建てたりすることができません。その理由は、農地法という法律で農地の利用目的に制限が設けられているからです。農地を駐車場や資材置き場、太陽光発電用地等の農地以外の目的に利用(転用といいます)する時には、農地法上の許可が必要となります。 

また、農地の種類によっても、農地として生産性の高い農地で農振農用地区域に指定されている場合には、農地法の許可以前に農振除外の許可を得る必要があります。 

どちらも許可を得るには、農地を管轄する役所(農業委員会や農政課等)に許可の申請をしますが、煩雑な手続きのため、かなりの時間と労力を費やすことになります。当事務所では、申請に関する代行を一括して行っています。これから農地の有効利用を考えている方、申請書類の作成でお困りの方は一度ご相談ください。お電話お待ちしております。

農地法の許可が必要なケース

○農地法3条の許可
農地の所有権を移転する場合や農地に地上権や賃借権などの権利を設定する場合
・自分の農地を他人に売ったり贈与したりする
・自分の農地を他人に貸す
*この場合の他人とは、一定の面積の農地を耕作している農業者です。

○農地法4条の申請
自分の農地を農地以外のものにする場合
・自分の農地に家を建てる
・自分の農地を駐車場にする
・自分の農地に太陽光発電パネルを設置する

○農地法5条の申請
農地を農地以外のものにするため、所有権を移転したり地上権や賃借権の権利を設定する場合
・家を建てる目的で、他人に農地を売る
・駐車場にする目的で、他人に農地を売る
・太陽光発電パネルを設置する目的で、他人に農地を貸す

以上、代表的な例を挙げましたが、実際にはもっと細かく規定されています。農地の処分や利用で疑問点がありましたら遠慮なくご相談ください。

基盤法(農業経営基盤強化促進法)による売買・貸借

農地を耕作する目的で貸借したり売買したりする場合、農地法3条の許可を得る方法の他に基盤法(農業経営基盤強化促進法)による方法があります。基盤法は、農業経営の規模拡大や合理化などを進めていく意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に支援するために作られてたものです。農地法にはないメリットがあり、近年利用が進んでいる制度です。

基盤法のメリット(農地の売買)

■農地の売手は、売買価格から800万円の譲渡所得の特別控除が受けられます。
■所有権移転登記は市町村が行いますので、農地の買手の負担が減ります。また、不動産取得税や所有権移転登記の際の登録免許税が軽減されます。
■農地法3条の許可は不要となります。

この制度は、意欲のある農業者に優良な農地を集積させることを目的としているため、農地の譲受人(買手)は認定農業者に限られていたりと、ある一定の要件を満たす必要があります。

基盤法のメリット(農地の貸借)

■貸した農地は、期限がくれば確実に返してもらえます。農地の貸手は、安心して農地を貸すことができます。
■農地の貸借期限がきても、利用権の再設定をすれば継続して貸借することができます。農地の貸手と借手の両方にメリットがあります。
■農地法3条の許可は不要となります。

農地法3条では、貸手と借手との当事者間の契約で、貸借期間満了の1年から6か月前までに相手方に更新をしない旨の通知をしないと借手に有利な規定がされていたため、「貸した農地が返してもらえないのでは」といった不安から、あまり利用がされませんでした。
基盤法では、農地法の欠点を補った「利用権の設定」が設けられており、期限がきたら更新するか否かを改めて当事者間で決める制度となっているため、安心して農地の貸借ができるようになっています。

農業経営基盤強化促進法による売買や貸借については、市町村によって要件や手続き内容が異なりますので、一度、農業委員会で確認することをお勧めします。