相続サポート

相続は法律で細かく規定されており、法律に従った手続きが求められます。法律に違反すると、手続きを進めることができなくなり、時には手続きが無効となってしまうこともあります。また、法律を知らないことで思わぬ不利益を被ったり、相続人間のトラブルの原因となったりすることも少なくありません。

法律上問題のないケースであっても、相続人の数が多かったり、高齢の相続人が多かったりすると、想像以上に時間がかかり当事者には大変な負担になります。

当事務所では、お客様の疑問に答え、適切なアドバイスをすることでお客様の負担を軽減するとともに
相続に関する手続きが円滑に進められるようお手伝いします。
相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

サポート内容

お客様の相続手続きに関する疑問や不安の原因として、「何をいつまでにすべきなのか」「そのためには何を準備したらよいのか」についての明確な見通しをもてないことが挙げられます。

相続手続きの内容は、遺言書の有無によっても、また、遺産の内容や相続人の意向等によっても異なりますので、最初に自分たちの相続ではどのような手続きが必要なのかについて理解することが大切です。

弊所では、お客様に必要な相続手続きの内容を把握して、お客様の相続手続きの流れを詳しく説明いたします。

①相続人調査
遺産分割協議の準備1

【サポート内容】
①相続手続きで必要となる戸籍の収集
②相続人の法定相続分一覧表の作成
③相続関係説明図の作成
④法務局より法定相続情報証明の取得

遺産分割協議に向けての準備として、最初に行うことは被相続人(故人)と相続人の戸籍を集めることです。戸籍は、法定相続人が誰なのかを証明するための根拠書類となるもので、遺産分割協議や銀行などの相続手続きには必須の書類です。

戸籍は、本籍のある市区町村役場でしか交付してもらえないため、他の都道府県や遠方の役所に請求する場合には郵送での請求となり、想像以上に時間のかかる作業となります。兄弟姉妹や甥姪の相続のように集める戸籍が多くなると、2か月ほどかかることも少なくありません。

また、戸籍はひとつでも漏れがあると、銀行等の手続きができません。また、戸籍を漏らしたことで相続人が漏れてしまうと、相続人全員の合意による成立を前提とする遺産分割協議が無効となってしまいますので注意が必要です。 

弊所では、相続手続きに必要な戸籍等の証明書類を迅速・確実に取得するサービスを提供します。また、法務局が提供する法定相続情報証明の取得にも対応しています。

②相続財産調査
遺産分割協議の準備2

【サポート内容】
①相続財産の調査
②相続財産目録の作成

相続開始時(死亡時)に被相続人(故人)が所有していた預貯金や不動産などの財産をすべて調べて財産目録を作成します。この財産目録は戸籍と併せて遺産分割協議をする際の大切な資料となります。

相続財産には預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金や未払い金のようなマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、相続放棄を検討する必要が生じます。
それとは反対に、プラスの財産が大きい場合には、相続税がかかるかどうかの判断をする必要が生じます。相続放棄や相続税申告の大切な判断材料となりますので、正確な調査が求められるのは言うまでもありません。

また、所在不明の不動産、ネット証券の取引、カードローン等の債務など、調査に専門知識の必要な場合もあります。財産調査では、漏れ落ちがあると遺産分割のやり直しや相続人間のトラブルの原因にもなりかねませんので注意が必要です。

弊所では、各種財産の根拠書類に基づいて、漏れ落ちのない正確な財産目録を作成するサービスを提供します。また、相続税については、この段階から税理士さんと連携して調査を進めていきます。

③遺産分割協議の準備

【サポート内容】
①遺産の分け方、協議の進め方等の助言
②遺産分割協議案の作成 

相続の遺産分割協議を成功させるには、入念な準備をして臨むことが大切です。この遺産分割協議がうまくいかないと、その後の銀行等の手続きが一切できないからです。その意味で、相続の最大の山場は遺産分割協議といえるでしょう。

遺産分割協議の準備は、世話役となる代表相続人の方が行うことになります。喪主を務めた相続人がなることが一般的です。

遺産分割協議には、物の準備と人の調整が必要となります。戸籍、法定相続分一覧表、相続財産目録等の資料をそろえた後は、協議の日時や場所を他の相続人に伝え、遺産の分割について相続人の意向を聞いて、どのような分割の仕方にしたらよいのかを事前に考えておく必要があります。相続人はそれぞれ自分の意向に応じた案を頭に描いており、それがぴたたりと一致していればよいのですが、実際には一致していない場合がほとんどですので、何度か皆の意向を聞いて合意できる案を用意しておくことが何よりも大切となります。 

弊所では、依頼者の方の疑問に答えながら、遺産分割協議の設定や協議原案の作成が円滑に運ぶようサポートします。

④遺産分割協議

【サポート内容】
①遺産分割協議書の作成 

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要ですが、必ずしも相続人全員の参加が必要なわけではありません。病気やその他の事情で参加できない場合には、事前または事後に協議案に同意してもらい、結果的に相続人全員の合意を得られればそれでよいのです。 

最初に準備段階でそろえた資料(相続関係図、法定相続分一覧表、相続財産目録)の説明をした後、遺産分割協議案をたたき台にして協議をします。協議の結果、全員の合意が得られれば協議は成立となります。ただし、合意に至る過程で、他の相続人から資料や協議案についての質問や修正意見が出されることも予想されるため、それに対して的確に答えたり対応したりできる準備をしておく必要があります。 

なお、協議中に相続人同士の感情的な対立が生じてトラブルになることがあります。トラブルになった場合、または、トラブルになる可能性が高い場合には、その段階で受任した業務を弁護士さんに引き継ぐことになります。トラブルの解決は、法律で弁護士さんしかできないようになっています。 

協議の結果は、銀行や証券会社等の金融機関、不動産や相続税申告の手続きで必要となるので、遺産分割協議書にして残しておく必要があります。また、この遺産分割協議書は、後の相続人間の紛争防止に役立つので作成しておくべき書類のひとつです。

遺産分割協議書には、法律で定められた形式はありませんが、実際の手続上問題のない協議書を作成する必要があります。複雑な分割の仕方をした場合には、その表記方法に工夫が求められることがありますので注意が必要です。遺産分割協議書には、相続人各自が署名と実印による押印をして、それぞれが相続財産目録等の資料と併せて1通ずつ保管するのが通例です。

遺産分割協議の後に、その場で相続人全員が署名・押印すれば問題はないのですが、協議案に修正が入ったり、参加できなかった相続人がいたりした場合には、後日、郵送での署名・押印となり、かなりの時間と労力を費やすこととなります。そのような時には、弊所の遺産分割協議書の作成のサポートサービスをお勧めします。遺産分割協議書の作成から相続人への協議書の郵送・回収まで全て代行します。 

⑤各種相続手続き

【サポート内容】
①銀行の手続き
②証券会社の手続き
③不動産の手続き
④自動車の手続き

遺産分割協議の終了後、預貯金の解約払戻し、株式等の有価証券や不動産・自動車の名義変更手続き、相続税申告等があります。これらの手続きでは、請求様式や提出書類が手続き先の機関ごとに異なっているため煩雑な作業となります。

また、それぞれの手続きには時間がかかり、一度に複数の手続きを行うことが難しいのが実情です。通常、証券会社以外の手続きは、平日に窓口へ行って行う必要があるため、普段仕事等で忙しいお客様にとっては大きな負担となります。 

弊所では、各種相続手続きをお客様に代わって行います。不動産の相続登記がある場合には、司法書士さんにお願いします。また、相続税申告が必要な場合には、相続財産調査の段階で税理士さんを紹介します。

弊所の業務はすべての手続き終了をもって完了としています。また、業務完了後も、疑問点等があれば回答しますので、遠慮なくお問い合わせください。