相続で必要な戸籍

相続手続きでは、被相続人の死亡を確認するためと、法定法定相続人を確定するために次の戸籍が必要となります。

①被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
②相続人全員の現在戸籍謄本(全部事項証明書)
③その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍

*相続では謄本を集めます。
*戸籍には、現在戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本があります。

相続で必要となる戸籍は、法定相続人によって集める戸籍の範囲が異なります。特に、代襲相続がある場合と第三順位(兄弟姉妹)の相続では、集める戸籍の範囲が拡大されますので注意が必要です。

第一順位の場合

第二順位の場合

第三順位(兄弟姉妹)の場合

代襲相続がある場合

被相続人よりも先に死亡している子または兄弟姉妹がいた場合等で、その者の子が代わって相続人となります。このような相続の仕方を代襲相続といいます。代襲相続では、先に死亡した者(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍も必要となるので注意が必要です。
なお、兄弟姉妹の代襲相続では、代襲は1回のみ(甥・姪まで)で再代襲はありません。