法廷相続人と法定相続分

日本の法律では、相続で混乱をきたさないように「配偶者と血族」を相続人として規定しています

配偶者は、他に誰が相続人となるかに関係なく常に相続人となります。一方、血族については、誰が相続人となるかについては、第1順位から第3順位まで順番が決められています。そして、順位に応じた相続人の相続分も法律で定められています。これを法定相続分とよびます。

法定相続人の順位によって、集める戸籍の範囲が異なります。代表的な例をまとめてありますので参考にしてください。

第一順位の法定相続人

第二順位の法定相続人

第三順位の法定相続人

上記の例以外にも、相続には様々な形が存在します。分からないことがありましたら、遠慮なく弊所にご相談ください。

法定相続分一覧表