遺言作成サポート

大切な人が亡くなると、遺産を相続人で分けることになります。遺産をどのように分けるかは相続人全員で協議をして決めることになります。 

しかし、この協議がうまくいかず、仲のよかった相続人同士でもめてしまうことも少なくありません。一旦もめてしまうと、関係の修復に時間がかかったり、親族間に亀裂が入ってしまったりして、大きな問題を引き起こしてしまいます。このようなことはできるだけ避けたいものです。 

そのような時に、遺言はもめごとや争いを避ける有効な手段となります。それは、遺言が故人本人の最後の意思表示として、相続では最優先されるからです。誰にどの遺産を相続させるのかを遺言書に書いておくことで、親族間の無用な争いを避けることができます。 

ただ、遺言者の意思なら全て有効かというとそうではありません。遺言には、内容や書き方に法律で一定のルールが定められており、そのルールに従わない遺言は法律上無効となってしまいます。

当事務所では、遺言者の意思が最大限に尊重され、相続人間の無用な争いを避けることができるよう、遺言書文案作成から公証人との打ち合わせ、証人としての立ち会い等、遺言に関する手続きを総合的にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

遺言をお勧めするケース

  • 子どもがいない
    ➡相続人が配偶者と兄弟姉妹、甥姪まで及ぶ可能性が高く、手続きが非常に面倒。
  • 再婚している
    ➡異母・異父兄弟姉妹との遺産分割協議となり、子ども同士精神的負担が大きい。
  • 相続人が遠方に住んでいる
    ➡相続人全員が集まることが難しいので、遺産分割協議がなかなか進まない。
  • 音信不通の相続人がいる
    ➡遺産分割協議を省略するためにも遺言が必要。
  • 認知症の方や知的障害、精神障害の家族がいる
    ➡あとに残される障害者や面倒をみる方への配慮を遺言に残しておくことが必要。
  • 事業や農業を営んでいる
    ➡株式が分散したり、農地の相続で問題が起こりやすい。
  • 相続人同士が不仲
    ➡きちんとした遺言がないと紛争になる危険性が高い。
  • 事実上の離婚状態
    ➡遺言がないと配偶者に半分以上の相続権が行くことになる。
  • 内縁関係の相手がいる
    ➡遺言がないと内縁の妻(夫)に遺産を残すことができない。

サポート内容

公正証書遺言の作成

遺言には、普通方式の公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、秘密証書遺言は一般的ではありませんので、公正証書遺言と自筆証書遺言についてのサポートを扱っています。


公正証書遺言とは、公証人が作成した公正証書による遺言のことです。元裁判官や元検察官等の法律実務に精通した方が公証人として作成するもので、法的に無効となる可能性が極めて低い安全・確実な遺言の方式です。

【サポート内容】
①遺言に関する相談
②推定相続人と財産の確認
③遺言原案の作成
④公証役場との調整
⑤戸籍、住民票等の必要書類の収集、提出書類の作成
⑤公証役場で遺言書の作成(証人として参加)

自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書く遺言のことです。遺言書の全文と日付、氏名を自書して、それに押印をすることが必要です。他人に遺言書の存在を知られる心配がなく、自分のペースで書くことができる等のメリットのある方式です。

【サポート内容】
①遺言に関する相談
②推定相続人と相続財産の確認
③遺言書のチェック
④封印または法務局への保管申請サポート

令和30年7月の民法改正により、自筆証書遺言の方式の緩和や法務局による遺言書の保管制度により、自筆証書遺言のデメリットのいくつかが解消されました。